債務整理4つの方法
債務整理のやり方には基本的に以下の4つがあります。
①任意整理
弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉し、借金を減らすよう交渉する方法です。和解が成立すれば、無理のない返済計画を立てることで、借金苦から抜け出せます。
②特定調停
これは払いすぎた利息を取り戻し、返済に充てる目的で、簡易裁判所に特定調停の申し立てをする方法です。利息制限法に基づいて再計算することで、債務総額が減るというメリットがあります。返済は原則3年で行うことになっています。
③個人民事再生手続
裁判所に「個人民事再生手続き申し立て」をするという方法で、最近これを用いる人が増えてきています。一般に債務整理をすると、マイホームなどを手放さなければならなくなったりしますが、この個人民事再生であればマイホームを所有したまま、住宅ローンを除く債権を大幅にカットして、返済することが可能になります。
④自己破産
これはすでに広く知られている最後の手段です。裁判所に自己破産の申立てをし、免責決定が下されれば、借金を払わなくてもよくなります。
